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新潟市北区観光協会 概要
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(名 称)
第1条 この会の名称は、「新潟市北区観光協会」とする。
(事務局)
第2条 この会の事務局を株式会社まちづくり豊栄内に置く。
2 円滑な運営を行うため必要な場合は、出張所等を置くことができる。
(目 的)
第3条 この会は、市民・企業・行政がそれぞれの立場から手をつなぎ、また農業・商業・工業等業種の別を越え、相互に協力して一体的に北区の観光振興を推進し、魅力的な郷土を創るとともに、北区の産業・経済・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
@ 観光PR事業
A 特産品の開発、並びに紹介宣伝事業
B 市内外の関係団体との連絡調整、並びに広域観光の推進
C その他目的達成に必要な事業
(会 員)
第5条 会員は、この会の目的に賛同する団体、事業所、及び個人とし、次の区分による。
@ 特別会員
A 事業所会員
B 個人会員
(会 費)
第6条 会員は、つぎのとおり会費を納入することとする。
@ 特別会員 1口 20,000円
A 事業所会員 5,000円(一律)
B 個人会員 1口 1,000円
(入 会)
第7条 この会の会員になろうとするものは、所定の年会費を添えて入会届を会長に提出しなければならない。
(退 会)
第8条 年会費の未納をもって、当会を退会したものとする。なおその場合、既納の会費等は返還しない。
(役 員)
第9条 この会に、次の役員を置く。
@ 会長 1名
A 副会長 2名
B 理事 12名以内
C 監事 2名
2 任期は2年とし、再任は妨げないものとする。ただし、役職により役員に選任された者で、その職にある者が交替した場合は、後任者をもって充てる。
3 役員に欠員が生じたときの補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項で定める役員の他、理事会で選任した顧問及び参与を置くことができる。
顧問及び参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の選出)
第10条 役員は全て総会で選出する。
(役員の任務)
第11条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3 理事は、会長・副会長に協力して会務を分担執行する。
4 監事は、会計業務を監査し、その結果を会員に報告しなくてはならない。
(会 議)
第12条 この会の会議は、総会、理事会、及び部会とする。
(総 会)
第13条 総会は、会長が招集し、議長となる。
2 総会は、定例総会及び臨時総会とし、会員を以て構成し、特別会員及び事業所会員の過半数の出席をもって成立する。なお、委任状も有効とする。
3 定例総会は毎年1回開催する。臨時総会は理事会において必要と認められたとき、または会員の3分の1以上から目的の事項を示して請求があったときに開催する。
(総会の議決事項)
第14条 総会は、次の事項を議決する。
@規約の変更に関すること。
A予算及び決算に関すること。
B事業方針に関すること。
Cその他、会の運営に関して重要な事項。
(理事会)
第15条 理事会は、会長が招集し、議長となる。
2 理事会は、会長、副会長及び理事を以て構成し、必要に応じて開催する。
3 理事会は、次の事項を議決する。
@総会に付すべき事項。
Aその他、会の運営に関して理事会の議決が必要だと認められる事項。
(部 会)
第16条 この会は、必要に応じて部会を設けることができる。
2 部会に、部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長の選出は、総会において行う。部会長は副会長又は理事の中から選出する。
4 部会長は部会を統括し、部会を招集する。
5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
6 部会は、全体活動方針並びに予算、規約の範囲内において、自由に活動することができる。
また、部会で決定した事業活動については、理事会に報告するものとする。
7 この他部会について必要な事項は別に定める。
(議 決)
第17条 会議の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(運営経費)
第18条 この会の経費は、会費、補助金、事業収入、及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 必要に応じて、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第19条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第20条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成13年3月23日から施行する。
この規約は、平成16年4月 1日から施行する。
この規約は、平成17年4月 1日から施行する。
この規約は、平成18年4月 1日から施行する。
この規約は 平成20年6月 2日から施行する。
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